○和水町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第4号

(傍聴の許可申請)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の不適格者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議に妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和水町教育委員会傍聴人規則の規定は、平成28年4月29日から適用する。

和水町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第4号
平成28年6月24日 教育委員会規則第5号