○和水町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、和水町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の配置)

第2条 事務局に次の課及び係を置くことができる。

学校教育課

学校教育係、学校給食係、学校施設係

社会教育課

社会教育係、社会体育係、文化係

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、別表のとおりとする。

(事務局職員)

第4条 事務局に、教育審議員、指導主事を置くことができる。

2 課及び係にそれぞれ課長及び係長を置き、必要により共同調理場長、館長、審議員、課長補佐、参事、専門員、主事及び必要な職員を置くことができる。

3 事務局に、社会教育主事を置き、社会教育主事補を置くことができる。

(事務局職員の職務)

第5条 事務局職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(2) 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学校指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に従事する。

(3) 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

(4) 共同調理場長、館長は、上司の命を受け、施設の事務を処理する。

(5) 審議員は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(6) 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、所掌事務を処理する。

(7) 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮監督する。

(8) 参事は、上司の命を受け、係長を補佐し、担任事務を処理する。

(9) 専門員、主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(10) 前各号に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け担任事務に従事する。

2 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導に関する事務に従事する。

3 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助け、その事務に従事する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局

係等

標準的な事務分掌

学校教育課


課長

1 学校教育課の総括に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。


学校教育係

1 教育委員会の職員の任免その他人事に関すること。

2 学校その他機関の設置、管理及び廃止に関すること。

3 教育委員会に係る条例、規則に関すること。

4 文書及び公印の管理に関すること。

5 教職員の人事、服務及び研修等に関すること。

6 児童及び生徒の就学に関すること。

7 児童及び生徒の交通事故等に関すること。

8 通学区域に関すること。

9 幼稚園就園奨励費に関すること。

10 要・準要保護に関すること。

11 教科用図書に関すること。

12 外国語指導助手に関すること。

13 奨学金に関すること。

14 その他学校教育に関すること。


学校給食係

1 学校給食に関すること。

2 学校給食共同調理場管理運営に関すること。

3 給食人員及び給食費に関すること。

4 搬送に関すること。

5 その他学校給食に関すること。


学校施設係

1 学校施設に関すること。

2 教育財産の取得、保全、管理、処分に関すること。

3 学校施設の整備に関すること。

4 学校給食共同調理場施設の整備に関すること。

5 その他学校施設に関すること。

社会教育課


課長

1 社会教育課の総括に関すること。

社会教育係

1 社会教育の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

2 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。

3 生涯学習の企画及び連絡調整に関すること。

4 人権教育に関すること。

5 青少年健全育成に関すること。

6 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

7 社会教育に関する資料、情報の作成収集、広報及び調査研究に関すること。

8 文化教養講座の開設、支援に関すること。

9 図書館(室)の管理、事務に関すること。

10 公民館等の施設及び設備の管理運営に関すること。

11 その他社会教育に関すること。

社会体育係

1 体育、スポーツの事業の総合的な計画、指導及び実施に関すること。

2 スポーツ団体等の育成、支援に関すること。

3 スポーツ推進委員に関すること。

4 社会体育施設の管理運営に関すること。

5 その他社会体育に関すること。

文化係

1 文化財の発掘、調査、報告に関すること。

2 文化財の設置、管理、保存、活用及び廃止に関すること。

3 文化財保護審議会に関すること。

4 肥後古代の森に関すること。

5 町史編纂に関すること。

6 その他文化に関すること。

和水町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号
平成23年12月19日 教育委員会規則第2号
平成26年3月14日 教育委員会規則第6号
平成26年10月27日 教育委員会規則第9号
平成28年2月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月16日 教育委員会規則第1号