○和水町長の権限の一部を和水町教育委員会に委任する規則
平成18年3月1日
規則第43号
この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務に関し、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 和水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料条例(平成18年和水町条例第85号)別表に掲げる小中学校屋内運動場の照明設備使用料の減免及び還付に関する事務
(2) 和水町公民館条例(平成18年和水町条例第80号)別表第2に掲げる公民館使用料の減免、還付及び過料に関する事務
(3) 和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第84号)別表に掲げるみかわ手漉き和紙の館使用料の減免及び還付に関する事務
(4) 和水町社会体育施設設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第82号)別表に掲げる各施設使用料の減免及び還付に関する事務
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。