○和水町教育長に対する事務委任規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第6号
(教育長への委任)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件15万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長並びに一般教職員の任免進退等について内申すること(長期休業のもので他の条例規則の定めにより自然退職の場合は除く。)。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外、教育関係職員の任命を行うこと。
(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 1件30万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員等教育委員会に属する委員の委嘱をすること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当の認定、決定、改正及び確認に関すること。
(重要かつ異例事態の事務)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年6月25日から施行する。