○和水町教育委員会公印規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校及びその他教育機関における公印管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、書体、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管理者)
第3条 各公印には、公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、別表のとおりとする。
3 管理者は、それぞれ管理する公印について必要があると認めたときは、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。
4 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理、使用その他の公印に関する事務を処理する。
(公印の管理)
第4条 管理者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失及び不正使用等の事故のないよう十分注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により管理者が許可したときは、この限りでない。
第5条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の和水町教育委員会公印規程の規定は、平成28年4月29日から適用する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 管理者 |
1 | 教育委員会印 | 方22 | 古印体 | 公文書用 | 教育長 | |
2 | 教育長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 教育長 | |
3 | 教育長職務代理者印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 教育長職務代理者 | |
4 | 給食共同調理場長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 教育長 | |
5 | 公民館長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 公民館長 | |
6 | 菊水小学校印 | 方45 | 古印体 | 公文書用 | 菊水小学校長 | |
7 | 菊水小学校長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 菊水小学校長 | |
8 | 三加和小学校印 | 方45 | 古印体 | 公文書用 | 三加和小学校長 | |
9 | 三加和小学校長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 三加和小学校長 | |
10 | 菊水中学校印 | 方45 | 古印体 | 公文書用 | 菊水中学校長 | |
11 | 菊水中学校長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 菊水中学校長 | |
12 | 三加和中学校印 | 方45 | 古印体 | 公文書用 | 三加和中学校長 | |
13 | 三加和中学校長印 | 方20 | 古印体 | 公文書用 | 三加和中学校長 |