○和水町教職員住宅設置条例

平成18年3月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校共済組合の資金委託に基づく教職員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に次の住宅を設置する。

(1) 神尾教職員1号住宅 和水町津田1573番地3

(2) 神尾教職員2号住宅 和水町津田1573番地3

(3) 春富教職員1号住宅 和水町東吉地761番地

(4) 春富教職員2号住宅 和水町東吉地761番地

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有する公立学校の教職員とその家族

(2) その他特に町長において認定したもの

(入居者の申請)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 町長は、和水町教育委員会に諮って入居者を決定する。

(住宅入居手続)

第6条 住宅の入居を許可された者は、10日以内に請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の額)

第7条 住宅の使用料の額は、次のとおり定める。

(1) 神尾教職員1号住宅 1戸 月25,000円

(2) 神尾教職員2号住宅 1戸 月20,000円

(3) 春富教職員1号住宅及び2号住宅 1戸 月6,000円

(使用料の減免)

第8条 町長は、入居者が災害により著しい損害を受けるなど、特別の事情がある場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、入居可能日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、その日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(修繕費用の負担)

第10条 住宅の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガスの使用料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の教職員住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(住宅の貸与・譲渡)

第13条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(住宅の改築・増築)

第14条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第15条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(立入検査)

第17条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(延滞金)

第18条 入居者が使用料の納入を延滞したときは、町長は、和水町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年和水町条例第60号)第2条第2項に定める延滞金を徴収する。

(罰則)

第19条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町教職員住宅設置条例(昭和47年菊水町条例第14号)又は三加和町教職員住宅管理条例(昭和39年三加和町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町教職員住宅設置条例

平成18年3月1日 条例第74号

(平成31年3月18日施行)