○和水町心の教室相談員設置及び勤務等に関する要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町心の教室相談員(以下「相談員」という。)の所掌事務、任命、任期及び勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所)

第2条 この相談員の勤務場所は、和水町立菊水小・中学校及び三加和小・中学校とする。

(定数)

第3条 相談員の定数は、2人以内とする。

(任命)

第4条 相談員は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し、任命する。なお、相談員は養護教諭免許や臨床心理士の資格を所持している者を考慮するが、所持していない者も必要に応じ任命できる。

(任用期間)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務条件)

第6条 勤務条件は、1日4時間、週3回程度とする。ただし、教育委員会及び学校長が必要と認めるときは、この限りでない。

(謝礼金の支給)

第7条 相談員の謝礼金は、1時間当たり880円とする。

(職務の内容)

第8条 相談員は、学校長の指揮監督の下で、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童・生徒及び保護者の悩み相談、話し相手

(2) 地域と学校の連携と支援

(3) その他学校の教育活動の支援

(4) 相談個票等に相談記録を記入し、整理保管する。

(5) その他学校長の指示する職務

(相談員設置等の広報)

第9条 相談員の設置及び相談内容を児童・生徒並びに保護者へ、広報等周知を行う。

(秘密の保持)

第10条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いても同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年教委告示第11号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第15号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

和水町心の教室相談員設置及び勤務等に関する要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第1号
平成28年1月14日 教育委員会告示第2号
令和元年12月2日 教育委員会告示第11号
令和3年11月18日 教育委員会告示第15号