○和水町立小・中学校管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条~第5条)

第2節 教育活動(第6条~第12条)

第3節 教材の取扱い(第13条・第14条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第15条~第27条)

第2節 服務(第28条~第35条)

第4章 施設・設備等(第36条~第38条)

第5章 雑則(第39条~第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊本県玉名郡和水町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に基づく学校の学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 前期終了日の翌日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ学期変更承認願(様式第1号)により、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第3条 令第29条に基づく学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で、校長において指定する日

(7) その他の休業日 学年を通じて15日以内で、校長において指定する日

2 前項第2号の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があると認めるときは、土曜日に授業を行うことができる。この場合において、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の理由があるときは、校長は、あらかじめ休業日変更承認願(様式第2号)により、教育委員会の承認を得て変更することができる。

4 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、休業日指定届(様式第3号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、臨時休業実施報告(様式第4号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、振替授業届(様式第5号)により、あらかじめ教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、教育課程編成届(様式第6号の1様式第6号の2)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、学校行事実施届(様式第7号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、実施地が国外の場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、学校行事実施届(様式第7号)により、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条 校長は、次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止について意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により、出席停止を命ずる場合には、教育委員会は当該児童又は生徒の保護者に対しその理由、期間等を記載した文書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

5 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(伝染病による出席停止)

第9条 校長は、伝染病にかかり、又はその疑いやそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し児童又は生徒の出席停止を指示することができる。

2 前項の規定により、出席停止を指示する場合は、校長は、その理由及び期間を明らかにしなければならない。また、出席停止を指示したときは、速やかに次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席停止の理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(定例報告)

第10条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次に掲げる事項について、定例報告(様式第8号)により、教育委員会に報告するものとする。

(1) 職員の出勤状況報告

(2) 町職員出勤状況報告

(3) 児童生徒の異動について

(4) 出席状況が良好でない児童生徒について

(5) 事故・問題行動等報告一覧表

(6) 長期欠席者報告

(7) 児童生徒事故・問題行動等報告書

(8) 出席停止の実施について

(9) 行事予定表

(10) その他必要な事項

(事故報告)

第11条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、事故について(報告)(様式第9号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(全課程修了者の報告)

第12条 校長は、毎学年の終了後、小、中学校全課程修了者について(報告)(様式第10号)により、速やかに全課程を終了した者の氏名を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第13条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、教科用図書使用届(様式第11号)により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、補充教科用図書使用届(様式第12号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(経済的負担についての考慮)

第14条 学校が児童、生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第15条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第16条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第17条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校運営協議会)

第18条 教育委員会は、その所管に属する学校に、学校運営協議会を置く。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(教務主任等)

第19条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第20条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情あるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第21条 学校に司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的業務をつかさどる。

(主任の命免)

第22条 前3条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、主任等の命免について(報告)(様式第14号)により、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第23条 第19条から第21条までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

第24条 削除

(その他の主任等)

第25条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

(事務職員及び学校栄養職員の職)

第26条 学校には、事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

事務主幹

校長を助け、事務を統括する。

事務主査

校長の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主任事務職員

校長の命を受け、事務をつかさどる。

事務職員

2 前項の事務職員の標準的な職務内容については、学校事務の標準的職務表に準じる。

3 学校には、学校栄養職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主幹

校長を助け、業務を統括する。

技術主任

校長の命を受け、業務をつかさどる。

主任技師

校長の命を受け、複雑な業務に従事する。

技師

校長の命を受け、業務に従事する。

4 前項の学校栄養職員の標準的な職務内容については、栄養職員の標準職務内容(昭和61年4月23日教体第862号)に準じる。

第26条の2 学校における事務処理の効率化及び学校運営に関する支援を行うための学校事務支援室を置く。

2 次表に掲げる連携校に学校事務支援室を設置する。

支援室名称

連携校

和水町学校事務支援室

菊水小学校

三加和小学校

菊水中学校

三加和中学校

3 共同実施の組織及び運営に関して必要な事項は、和水町立小中学校の学校事務支援室の組織及び運営に関する規定に定める。

(用務員)

第27条 学校に、用務員等を置くことができる。

2 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

3 校長は、用務員の業務実績を、業務実績について(報告)(様式第16号)により教育委員会に報告しなければならない。

第2節 服務

(勤務時間)

第28条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(業務量の適切な管理)

第28条の2 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校時間等をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 校長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(休日の代休日)

第29条 勤務時間に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の3日以上にわたる出張については、あらかじめ出張届(様式第17号)により、教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに出張復命書(様式第18号)をもって教育委員会に復命しなければならない。

(研修)

第31条 教員が、勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して、教育委員会の承認を得なければならない。

3 校長又は教員が現職のまま1月以上にわたる研修を受ける場合は、長期研修承認願(様式第19号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

4 教員は、研修後速やかに文書をもって校長に報告しなければならない。ただし、前項の場合にあっては、研修後速やかに文書を持って教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第32条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、休暇願(様式第20号の1)により、校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇及び校長の2日以上にわたる休暇を請求する場合は、休暇願(様式第20号の2)により教育委員会の承認を得なければならない。

(職務専念の義務免除)

第33条 和水町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年和水町教育委員会規則第12号。以下「義務免除規則」という。)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、職務専念義務免除承認願(様式第21号)により、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに第3号及び第5号中教育委員会が指定するものについては、職務専念義務免除承認願(様式第22号)により、教育委員会が承認する。

(赴任)

第34条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到着後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、赴任延期承認願(様式第23号)により、その事由を具して教育委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、職員の着任報告(様式第24号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第35条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、引継書(様式第25号)により、担当事務引継ぎをしなければならない。

第4章 施設・設備等

(施設台帳等)

第36条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、施設・設備現有状況報告書(様式第26号)により、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失した場合は、施設(設備)き損(亡失)報告及び指示願(様式第27号)により、速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第37条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、学校施設(設備)利用についての指示願(様式第28号)により、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第38条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、防火計画報告(様式第29号)により、教育委員会に報告するとともに必要な訓練を行い、防災について万全を期さなければならない。

第5章 雑則

(諸表簿)

第39条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書つづり

(4) 電気、水道、暗きょ、排水、配線及び配管図

(5) 職員の出張命令簿及び復命書つづり

(6) 諸願届等つづり

(7) 保健日誌

(8) 転退学者名簿

(9) 学校経営案

(10) 視察簿

(11) 諸会議簿

(12) 週学習指導計画案

(13) 学校給食関係書類

(14) 往復文書つづり

(15) 職員健康診断簿

2 前項第1号から第4号までに掲げる表簿は永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。ただし、前項第12号に掲げる表簿については、3年間保存する。

(学校規程の制定)

第40条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(補則)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立小・中学校管理規則(平成14年菊水町教育委員会規則第2号)又は熊本県玉名郡三加和町立小中学校管理規則(平成14年三加和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(令和2年度における冬季休業日の特例)

4 令和2年度における冬季休業日は、第3条第1項第5号の規定にかかわらず、令和2年12月26日から翌年1月5日までとする。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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様式第13号 削除

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様式第15号 削除

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和水町立小・中学校管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第8号
平成20年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年8月23日 教育委員会規則第3号
平成26年2月3日 教育委員会規則第1号
令和2年1月28日 教育委員会規則第1号
令和2年6月24日 教育委員会規則第5号
令和2年10月1日 教育委員会規則第6号
令和3年11月24日 教育委員会規則第4号
令和5年4月21日 教育委員会規則第1号