○和水町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定を実施するため、和水町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(通学区域の調整)

第3条 和水町教育委員会は、特別の事情があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その指定した小学校及び中学校を変更することができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の通学区域

学校名

通学区域

菊水小学校

内田、長小田、下久井原、上久井原、江栗、画像門、白石、北原、鴬原、中原、牧野、寺山、江光寺、中路、馬場、皆行原、浦谷、立石、大江田、藤田、前原、米渡尾、中央団地、久米野、岩尻、志口永、古閑、本村、前野、榎原、焼米、大屋、下津原東、下津原菰田、下津原中、下津原西、日平、用木、萩原、画像

三加和小学校

野田、上大田黒、下大田黒、上津田、下津田、上平野、下平野、上岩、中岩、下岩、上十町、山十町、中十町、板楠東、板楠西、住吉、西口、中林、東吉地、下吉地、中吉地、上吉地、和仁、中和仁、上和仁、開拓

別表第2(第2条関係)

中学校の通学区域

学校名

通学区域

菊水中学校

菊水小学校区

三加和中学校

三加和小学校区

和水町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第9号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年2月3日 教育委員会規則第2号
令和2年1月28日 教育委員会規則第2号