○和水町教育支援委員会規程

平成18年3月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、和水町立小学校・中学校の就学児童・生徒及び就学前の者で心身に障害がある児童の入学・入級を適正にするため、科学的調査資料に基づいて支援教育を受けるにふさわしい児童・生徒及び就学前の者の適正な教育支援を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、和水町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(事務局の設置)

第3条 支援委員会の事務局は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に置く。

(会務内容)

第4条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、小学校及び中学校に在籍する児童・生徒及び就学児童のうち心身に障害がある児童・生徒の適正な就学について協議、就学支援を行うものとする。

2 支援委員会の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校長及び保護者から児童・生徒の審査に必要な調査資料の提出を求めること。

(2) 学校長及び保護者から提出された資料を検討し、必要な諸検査を実施し必要に応じて専門医師、学識経験者等の診断を加えて科学的な資料を作成すること。

(3) 前号の資料を検討し、児童・生徒の適正な就学のための審査を行うこと。

(4) 前号の審査の結果を学校長及び保護者に通知し、児童・生徒が適正な教育を受けられるよう指導・助言を行うこと。

(5) その他目的を達成するために必要な業務を行うこと。

(組織)

第5条 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 和水町立各小・中学校校長及び支援学級担任等

(2) 和水町内認定こども園・保育園担当者

(3) 支援学校等のアドバイザー

(4) 医師

(5) 保健師

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(役員)

第6条 支援委員会に、委員長、副委員長を置く。

2 委員長は、学校長代表がこれに当たり、会務を総理する。

3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第8条 支援委員会は、委員長が招集し、会議の議長となり、議事を整理し、就学支援の結果を決定する。

2 支援委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年教委告示第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

和水町教育支援委員会規程

平成18年3月1日 教育委員会告示第2号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第2号
平成28年6月28日 教育委員会告示第11号
平成31年3月26日 教育委員会告示第6号