○和水町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 和水町立小・中学校管理規則(平成18年和水町教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第8条第4項の規定に基づき、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(出席停止の要件)

第2条 校長は、規則第8条第1項及び規則第9条第1項の規定により、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたとき及び規則第9条第1項の規定により出席停止を指示したときは、規則第8条第1項及び規則第9条第1項の規定により、速やかにその旨を和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見具申又は報告しなければならない。

(校長からの意見具申)

第3条 規則第8条第1項及び規則第9条第1項の規定により、当該児童又は生徒が在籍する学校の校長は、次に掲げる事項を記載した意見具申書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 当該児童生徒の氏名、生年月日

(2) 当該児童生徒の在籍する学年、学級及び担任名

(3) 当該児童生徒の保護者の住所、氏名及び続柄

(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況

(5) 当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容

(6) 当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容

(7) 出席停止の命令を要すると判断した理由

(8) 出席停止を命ずる期間に関する意見

(9) 出席停止期間中の指導方針

(10) その他必要と認める事項

(保護者からの意見聴取)

第4条 規則第8条第2項の規定による保護者の意見聴取は、教育委員会又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は、緊急の必要がある場合等を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者等への対応)

第6条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間設定の在り方)

第7条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

(出席停止命令の方式)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第9条 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第10条 教育委員会は、校長から出席停止解除の申出(様式第3号)があった場合において、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止解除通知書(様式第4号)を保護者に交付するものとする。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、学校は、当該児童又は生徒について、保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

(伝染病による出席停止の報告)

第12条 校長は、規則第9条第2項の規定により伝染病に係る出席停止の指示をする場合は、次の事項を記載した報告書を教育委員会へ提出するものとする。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(伝染病による出席停止の解除)

第13条 伝染病による出席停止の理由がなくなったことにより、出席停止を解除したときは、校長は、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の熊本県玉名郡三加和町立小中学校出席停止の命令に関する要綱(平成14年三加和町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町立小中学校出席停止の命令に関する要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第3号

(平成18年3月1日施行)