○和水町学校評議員の設置に関する規程

平成18年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町立小・中学校管理規則(平成18年和水町教育委員会規則第8号)第18条の規定に基づき、和水町立小、中学校における学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校が保護者や地域住民の意向を把握、反映しその協力を得るとともに、地域住民の信頼にこたえ、学校としての説明責任を果たし、もって、「開かれた学校づくり」の推進と学校、家庭、地域の連携及び協力を図り、二者一体となって児童、生徒の健やかな成長を図っていくため、評議員を置くことができる。

(役割)

第3条 評議員は、学校、家庭、地域の連携及び協力を推進する立場から、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じ、一人一人の責任において学校運営に関する意見を述べることができる。

2 校長は、評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。

(委嘱)

第4条 評議員は、当該学校の校区のうちから校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

2 校長は、PTA、地域団体、関係団体等の関係者をはじめ、教育に関する理解や識見を有する者のうちから、評議員の推薦を行う。ただし、当該学校の教職員、児童及び生徒並びに教育委員及び教育委員会事務局職員を推薦することはできない。

3 評議員は、小学校と中学校の職を兼ねることができない。

4 評議員の定数は、5人以内とし、学校の規模や地域の実態等を考慮し、校長が決定する。

5 教育委員会は、本人の辞任の申出のほか、特別の事情があると認めたときは、評議員を解職することができる。

(任期)

第5条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中での辞職等により、新たに評議員を委嘱する場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 校長は、評議員に意見を求める際に、学校の教育方針、教育計画及び教育活動や児童、生徒の活動状況に関し、説明を行うものとする。

2 校長は、法令、条例、規則及びこの規程の範囲内において、当該学校の運営方法について、必要な事項を定めることができる。

(守秘義務及び広報)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 校長は、保護者や地域住民に対し、評議員の活動状況を知らせるよう努めるものとする。

3 校長は、前項の規定により評議員の活動状況を知らせるに際しては、個人のプライバシー保護に留意するとともに、評議員の自由な意見表明が阻害されないよう留意しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

和水町学校評議員の設置に関する規程

平成18年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第4号