○和水町奨学金貸与条例
平成18年3月1日
条例第76号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるものにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者に対して学資金を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的とする。
(資金)
第2条 資金は、町費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。
(資格)
第3条 学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受ける学生又は生徒(以下「奨学生」という。)は、3年以上和水町に在住する者の子弟で大学(短期大学を含む。)又は高等学校に在学し、学術優秀、品行方正、身体強健で、かつ、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、大学生・短期大学・専門学校(専修学校)にあっては月額3万円、高等学校・高等専門学校生徒にあっては月額1万円とする。
(貸与の期間)
第5条 奨学金を貸与する期間は、奨学生が在学する学校の正規の修業期間とする。
(出願及び保証人)
第6条 奨学金の貸与を希望する者は、在籍学校長の推薦を受け、連帯保証人と連署し、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
2 保証人は、本町に居住し、奨学生又は奨学生であった者に事故がある場合若しくは返還の義務を怠った場合、これらの者に代わり返還の責めを負うことができる者でなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 奨学生は、教育委員会で選考した者を町長の承諾を得て決定する。
(1) 休学、退学、復学、転学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学金の辞退)
第9条 奨学生は、辞退するときは辞退届(様式第2号)により、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。
(奨学金の廃止)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、教育委員会の議決を経て奨学金を廃止する。
(1) 傷害、疾病等のため成業の見込みが立たないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(4) 休学又は転学が適当でないとき。
(5) 保護者が町外に転住したとき。
(6) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は、卒業の月の1箇年後から貸与期間の1.5倍の期間内に年賦をもって返還しなければならない。
2 前項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は奨学金が廃止されたときは、それぞれ事由発生の日の翌月から前2項に準じて返還しなければならない。
(返還に係る異動の届出)
第13条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、異動届(様式第3号)により直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金の返還猶予)
第14条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その願い出により町長の承認を経て奨学金の返還をその必要期間猶予することができる。
(1) 奨学生であった者が更に上級学校に進学したとき。
(2) 災害又は傷害、疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(3) その他正当な理由のため奨学金の返還が困難と認められるとき。
(延滞金)
第15条 正当な理由がなくて奨学金の返還を遅延したときは、遅延した期間の日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を徴収する。
(奨学金返還免除)
第16条 教育委員会は、奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、教育委員会の会議を経て町長の承認により奨学金の返還を減額し、又は免除することができる。
2 前項の免除を希望するときは、連帯保証人又は遺族は、事由を具して教育委員会に願い出なければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町奨学金貸与条例(昭和39年菊水町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。