○和水町学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月1日

条例第77号

(設置)

第1条 和水町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、和水町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町学校給食菊水共同調理場

和水町江田4179番地

和水町学校給食三加和共同調理場

和水町板楠1001番地

(管理)

第3条 給食共同調理場は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食共同調理場に、場長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食共同調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、和水町立小学校及び中学校の学校給食に関する必要な事業を行う。

(運営委員会)

第6条 給食共同調理場に運営委員会を置き、給食共同調理場の適正な運営を図るため、学校給食に関する重要な事項を審議する。

2 運営委員会の定数は11人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長 4人

(2) 小中学校PTA会長 4人

(3) 学識経験者 3人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

和水町学校給食共同調理場設置条例

平成18年3月1日 条例第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第77号
平成26年3月14日 条例第6号
令和2年3月12日 条例第11号
令和3年3月16日 条例第3号