○和水町学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町学校給食共同調理場設置条例(平成18年和水町条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する和水町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の職員は、次のとおりとする。

場長、事務員、栄養士、調理員、その他の職員

(任命)

第3条 職員の任命は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職務)

第4条 場長は、教育長の兼務とする。

2 場長は、給食共同調理場の運営管理を統括する。

3 事務員、栄養士、調理員等は、場長の命を受け業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 給食共同調理場の業務は、次のとおりとする。

(1) 物資の購入、代金の支払に関すること。

(2) 施設、労務の管理に関すること。

(3) 庶務、経理に関すること。

(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(5) 調理に関すること。

(6) 輸送に関すること。

(7) 機械の操作及び管理に関すること。

(8) その他学校給食及び給食共同調理場の運営に関する一切のこと。

(処務規定)

第6条 給食共同調理場の事務処理及び職員の服務についての規定は、教育長が定める。

(運営委員会)

第7条 条例第6条に規定する運営委員会に会長1人、副会長1人、監事2人を置く。

2 会長、副会長、監事は、委員の互選による。

3 会長は、必要に応じ会議を招集し主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 監事は、本運営委員会の事務及び会計を監査する。

(運営委員会の任務)

第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決し、教育委員会の承認を受けるものとする。

(1) 給食費の徴収及び会計に関すること。

(2) 給食物資納入業者に関すること。

(3) 給食共同調理場の施設、設備及び運営に関すること。

(4) その他管理運営上、教育委員会が必要と認める事項

(給食委員会)

第9条 給食共同調理場に給食委員会を置き、給食共同調理場場長・校長代表・事務員・栄養士・調理員及び学校給食担当教諭をもって構成する。

(会議)

第10条 給食委員会は、毎年1回以上例会を開き、場長が会議を主宰し、次の事項を協議する。

(1) 児童生徒の給食指導に関すること。

(2) 児童生徒の嗜好調査に関すること。

(3) 献立作成の調査及び研究に関すること。

(4) その他給食の実施について、必要な調査及び研究に関すること。

2 会議には、必要に応じ児童生徒代表を参加させることができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

和水町学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成23年6月1日 教育委員会規則第1号
平成26年3月14日 教育委員会規則第5号
令和5年9月28日 教育委員会規則第2号