○和水町学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町学校給食共同調理場設置条例(平成18年和水町条例第77号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する和水町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の職員は、次のとおりとする。
場長、事務員、栄養士、調理員、技術員(運転手)、その他の職員
(任命)
第3条 職員の任命は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職務)
第4条 場長は、教育長の兼務とする。
2 場長は、給食共同調理場の運営管理を統括する。
3 事務員、栄養士、調理員及び技術員は、場長の命を受け業務に従事する。
(事務分掌)
第5条 給食共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入、代金の支払に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 庶務、経理に関すること。
(4) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
(8) その他学校給食及び給食共同調理場の運営に関する一切のこと。
(処務規定)
第6条 給食共同調理場の事務処理及び職員の服務についての規定は、教育長が定める。
(運営委員会)
第7条 条例第6条に規定する運営委員会に会長1人、副会長1人、監事2人を置く。
2 会長、副会長、監事は、委員の互選による。
3 会長は、必要に応じ会議を招集し主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 監事は、本運営委員会の事務及び会計を監査する。
(運営委員会の任務)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決し、教育委員会の承認を受けるものとする。
(1) 給食費の徴収額を定めること。
(2) 給食実施計画書、予定収支計画書を定めること。
(3) 決算報告に関すること。
(4) 取引金融機関を指定すること。
(5) 配食時間と授業時間の調整を図ること。
(6) その他給食共同調理場の運営及び学校給食の実施に関する重要な事項
(給食委員会)
第9条 給食共同調理場に給食委員会を置き、給食共同調理場場長・校長代表2人・事務員・栄養士・調理員代表及び学校給食担当教諭をもって構成する。
(会議)
第10条 給食委員会は、毎学期1回以上例会を開き、場長が会議を主宰し、次の事項を協議する。
(1) 児童生徒の嗜好調査に関すること。
(2) 児童生徒の食事の指導及び給食効果等の調査に関すること。
(3) 献立作成の調査及び研究に関すること。
(4) 給食費に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給食の実施について、必要な調査及び研究に関すること。
2 会議には、必要に応じ児童生徒代表を各学校2人充て参加させることができる。
(補則)
第11条 この規則の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第1号)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。