○和水町立小・中学校水泳プール管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町立小・中学校水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 学校プールは、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、当該学校長が監督運営する。
(使用の主体)
第3条 学校プールは、その学校の児童生徒の体位向上のため、体育運動としての水泳指導に使用することを主体とする。ただし、学校に支障のない限り社会教育その他のためプールを使用させることができる。この場合、学校長は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 学校プールの水泳使用期間は、原則として毎年6月から9月までとする。
2 毎日の使用期間は、午前9時から午後5時までの間とし、夜間の使用は、これを禁止する。
(指導監視人)
第5条 プールの使用に当たり、使用責任者は、指導監視人をつけなければならない。
(使用時の注意事項)
第6条 プールを使用するときは、特に衛生に留意し、不潔にわたる行為はさけなければならない。
(用水の消毒等)
第7条 プールの用水は、常に消毒に努め、適時換水を行わなければならない。
(使用簿の提出)
第8条 使用責任者は、プールの使用を終了したときは異状の有無を学校所定のプール使用簿に記入し、学校長に提出しなければならない。
(衛生管理)
第9条 学校長は、プールの衛生管理については必要に応じ、所轄保健所長、学校医又は学校薬剤師の指導を受けるものとする。
(使用細則)
第10条 学校長は、プールの使用細則を定め教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用の禁止)
第11条 プールを使用するに当たり、使用細則を守らないときは、学校長はプールの使用を禁止することができる。
(防火用水としての使用)
第12条 学校長は、火災発生により必要な場合は、プール用水を防火用水として使用させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。