○和水町立小・中学校水泳プール管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町立小・中学校水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 学校プールは、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理し、当該学校長が監督運営する。

(使用の主体)

第3条 学校プールは、その学校の児童生徒の体位向上のため、体育運動としての水泳指導に使用することを主体とする。ただし、学校に支障のない限り社会教育その他のためプールを使用させることができる。この場合、学校長は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用期間)

第4条 学校プールの水泳使用期間は、原則として毎年6月から9月までとする。

2 毎日の使用期間は、午前9時から午後5時までの間とし、夜間の使用は、これを禁止する。

(指導監視人)

第5条 プールの使用に当たり、使用責任者は、指導監視人をつけなければならない。

(使用時の注意事項)

第6条 プールを使用するときは、特に衛生に留意し、不潔にわたる行為はさけなければならない。

(用水の消毒等)

第7条 プールの用水は、常に消毒に努め、適時換水を行わなければならない。

(使用簿の提出)

第8条 使用責任者は、プールの使用を終了したときは異状の有無を学校所定のプール使用簿に記入し、学校長に提出しなければならない。

(衛生管理)

第9条 学校長は、プールの衛生管理については必要に応じ、所轄保健所長、学校医又は学校薬剤師の指導を受けるものとする。

(使用細則)

第10条 学校長は、プールの使用細則を定め教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の禁止)

第11条 プールを使用するに当たり、使用細則を守らないときは、学校長はプールの使用を禁止することができる。

(防火用水としての使用)

第12条 学校長は、火災発生により必要な場合は、プール用水を防火用水として使用させることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和水町立小・中学校水泳プール管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成18年3月1日施行)