○和水町社会教育委員設置条例
平成18年3月1日
条例第79号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 社会教育委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。