○和水町地域人権教育指導員設置規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町地域人権教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 指導員の数は、1人とし和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務内容)
第4条 指導員は、教育長の命を受け、次のような職務内容を主なものとする。
(1) 人権尊重の精神の涵養を図る教育、啓発活動
ア 講演会等の講師
イ 研修会及び学級、講座等の企画立案、指導助言
ウ 子ども会育成の援助
エ 効果的な啓発資料の作成
(2) 実態調査
ア 地域における人権教育、啓発推進上の成果と課題の把握
イ 市町村及び県への地域における人権教育、啓発に関する情報の伝達
(勤務)
第5条 指導員の勤務時間は、週のうち30時間程度とする。
(年齢)
第6条 指導員の年齢は、原則として70歳未満とする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。