○和水町公民館条例

平成18年3月1日

条例第80号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条に規定する目的を達成するため、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町中央公民館

和水町江田3883番地1

和水町三加和公民館

和水町板楠76番地

(分館)

第3条 和水町公民館に分館を置く。

2 分館の名称及び設置区域は、別表第1のとおりとする。

(運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定により、和水町公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、和水町社会教育委員設置条例(平成18年条例第79号)第2条第3条及び第4条に規定する委員をもって充てる。

3 審議会の運営に関し必要な事項は、和水町公民館運営規則(平成18年和水町教育委員会規則第18号)で定める。

(利用の制限)

第5条 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、正当の理由があって公民館へ入場しようとする者に対して、その入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 伝染病又はその疑いやそのおそれのある者

(3) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 係員の指示に従わない者

(使用の許可)

第6条 公民館を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の事業に関し使用しようとする者に対しては、拒むに足りる正当の理由がなければ公民館の使用を許可しなければならない。

3 教育委員会は、公民館の事業以外の理由により使用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(4) 公民館の運営上支障を生ずるとき。

(5) 専ら飲食を主とする会合をするとき。

5 教育委員会は、第1項の許可をするに当たっては、使用の目的、施設、期間及び使用料、現状回復義務その他公民館の管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用期間)

第7条 公民館は、引き続き7日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めるとき、又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(長期的な独占的利用の制限)

第8条 前条ただし書の規定により公民館を使用又は利用させる場合において、公民館の全部又は一部を、3年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を、5年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは同法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。ただし、第6条第3項第3号に該当し使用する場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 町長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者が使用者の責めに帰することができない理由により使用できないとき、又は使用の前日までに許可の取消し若しくは変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用してはならない。

2 使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第13条 教育委員会は、使用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用若しくは利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。

(2) 第6条第4項各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第6条第5項に基づく使用条件に違反したとき。

(損害賠償)

第14条 公民館を使用し、又は利用する者は、その使用若しくは利用中に施設を損傷し、又は滅失させた場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 本町は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取消し又は変更によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、町長は、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間を終わって、正当の事由がなく使用を続ける者

(2) 第5条第2項の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず、退場しない者

(3) 第13条の規定に基づき使用又は利用の許可を取り消し、又は退去を命じたにもかかわらず、使用又は利用を続ける者

(4) 正当の理由なく原状回復をしない者

2 詐欺その他不正の行為により第9条の使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、1万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町公民館条例(昭和41年菊水町条例第10号)又は三加和町公民館条例(昭和45年三加和町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 和水町公民館分館の名称及び設置区域

名称

設置区域

和水町公民館 白石分館

和水町白石区一円

〃      北原分館

〃  北原区一円

〃      鴬原分館

〃  鴬原区一円

〃      中原分館

〃  中原区一円

〃      牧野分館

〃  牧野区一円

〃      寺山分館

〃  寺山区一円

〃      江光寺分館

〃  江光寺区一円

〃      中路分館

〃  中路区一円

〃      馬場分館

〃  馬場区一円

〃      皆行原分館

〃  皆行原区一円

〃      浦谷分館

〃  浦谷区一円

〃      立石分館

〃  立石区一円

〃      大江田分館

〃  大江田区一円

〃      藤田分館

〃  藤田区一円

〃      前原分館

〃  前原区一円

〃      米渡尾分館

〃  米渡尾区一円

〃      中央団地分館

〃  中央団地区一円

〃      日平分館

〃  日平区一円

〃      用木分館

〃  用木区一円

〃      萩原分館

〃  萩原区一円

〃      画像浦分館

〃  画像浦区一円

〃      久米野分館

〃  久米野区一円

〃      岩尻分館

〃  岩尻区一円

〃      志口永分館

〃  志口永区一円

〃      古閑分館

〃  古閑区一円

〃      本村分館

〃  本村区一円

〃      前野分館

〃  前野区一円

〃      榎原分館

〃  榎原区一円

〃      焼米分館

〃  焼米区一円

〃      大屋分館

〃  大屋区一円

〃      下津原東分館

〃  下津原東区一円

〃      下津原菰田分館

〃  下津原菰田区一円

〃      下津原中分館

〃  下津原中区一円

〃      下津原西分館

〃  下津原西区一円

〃      内田分館

〃  内田区一円

〃      長小田分館

〃  長小田区一円

〃      下久井原分館

〃  下久井原区一円

〃      上久井原分館

〃  上久井原区一円

〃      江栗分館

〃  江栗区一円

〃      画像門分館

〃  画像門区一円

〃      上十町分館

〃  上十町区一円

〃      山十町分館

〃  山十町区一円

〃      中十町分館

〃  中十町区一円

〃      板楠東分館

〃  板楠東区一円

〃      板楠西分館

〃  板楠西区一円

〃      住吉分館

〃  住吉区一円

〃      西口分館

〃  西口区一円

〃      野田分館

〃  野田区一円

〃      上大田黒分館

〃  上大田黒区一円

〃      下大田黒分館

〃  下大田黒区一円

〃      上津田分館

〃  上津田区一円

〃      下津田分館

〃  下津田区一円

〃      上平野分館

〃  上平野区一円

〃      下平野分館

〃  下平野区一円

〃      上岩分館

〃  上岩区一円

〃      中岩分館

〃  中岩区一円

〃      下岩分館

〃  下岩区一円

〃      中林分館

〃  中林区一円

〃      東吉地分館

〃  東吉地区一円

〃      下吉地分館

〃  下吉地区一円

〃      中吉地分館

〃  中吉地区一円

〃      上吉地分館

〃  上吉地区一円

〃      和仁分館

〃  和仁区一円

〃      中和仁分館

〃  中和仁区一円

〃      上和仁分館

〃  上和仁区一円

〃      開拓分館

〃  開拓区一円

別表第2(第9条関係)

1 和水町中央公民館使用料(1時間当たり)

(単位:円)

室名

室料

冷暖房料

町内

町外

大会議室

500

1,000

500

中会議室

250

500

300

視聴覚室

250

500

250

調理室

250

500

250

和室1

200

400

250

和室2

150

300

250

小会議室

100

200

100

2 和水町三加和公民館使用料(1時間当たり)

(単位:円)

室名

室料

冷暖房料

町内

町外

講堂

500

1,000

500

研修室

250

500

300

視聴覚室

250

500

250

調理実習室

250

500

250

第1会議室

100

200

100

第2会議室

100

200

100

和室1号

100

200

100

和室2号

100

200

100

和室3号

100

200

100

茶室

100

200

100

ほほえみ

100

200

100

備考

1 冠婚葬祭の場合は、10,000円(冷暖房を含む。)を徴収する。

2 ガス使用の場合は、別に実費を徴収する。

3 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

4 講堂にて、バドミントン・ビーチボールバレー・卓球などを行う場合は、体育館等(社会体育施設)使用料と同額とする。

和水町公民館条例

平成18年3月1日 条例第80号

(平成26年4月1日施行)