○和水町地区公民館建設費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区住民が教養の向上、生活文化の振興を図り、趣味娯楽などを通じ地区の連帯感を助長する目的をもって、地区公民館の施設を整備する経費に対し補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関し和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、建築に要する本工事、附帯工事(電気・ガス・給排水)又は購入する建物で、地区住民の拠出金等により行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)であるものとする。

(1) 新築、増築、全面改築又は購入(建築後10年以内の建物に限る。)で、建物の延床面積が50平方メートル以上、補助対象経費が300万円以上であるもの

(2) 修繕(一部改築含む。)又は建物の延床面積が50平方メートル未満の増築は、補助対象経費が50万円以上のもので、修繕等が行われ10年以上経過したもの

(3) 当該年度中に完了する事業であるもの

2 次に掲げるものは、補助対象経費に含めないものとする。

(1) 備品購入費

(2) 敷地の用地取得費、造成費

(3) 外溝工事費、ボーリング工事費

(4) 他の補助事業等において補助金の交付を受けるもの

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、補助対象経費の4分の1の額とし、新築、増築、全面改築、購入については100万円、修繕等は50万円を限度額とする。ただし、1万円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。

(事業計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、前年度の9月30日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金に係る事業計画書(様式第1号)

(2) その他必要と認める書類

(承認の通知)

第5条 町長は、前条の計画書を受理したときは、審査の上適当と認める者に対し承認を行い、当年度の4月15日までに事業計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、工事の契約を締結した場合において、速やかに補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) 工事内訳書

(3) 事業収支予算書

(4) その他必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の書類を受理し、審査の上適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合において、あらかじめ事業計画変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、事業計画変更承認書(様式第6号)により承認を受けなければならない。

(実績報告書の提出)

第9条 補助事業者は、事業完了後は速やかに実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の書類を受理し、その内容を審査して適当と認めるときは、補助金を交付する。

(交付の取消し等)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次に該当する事由があるときは、補助金の交付を取り消し、又は変更することができる。

(1) この要綱及び規則に違反したとき。

(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 当該事業の施行方法が不適当であるとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の地区集会所建築費補助金交付要項(昭和63年菊水町要項第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年教委告示第11号)

この要綱は、平成30年7月2日から施行する。

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和水町地区公民館建設費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第17号

(平成30年7月2日施行)