○和水町社会体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第21号

(業務を行う時間)

第2条 和水町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の業務を行う時間は、次に掲げるとおりとする。

施設名称

利用時間

和水町体育館

午前9時から午後10時まで

和水町スカイドーム2000

和水町弓道場

和水町テニスコート

和水町総合グラウンド

午前7時から午後10時まで

和水町三加和グラウンド

和水町春富グラウンド

和水町多目的広場

2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第3条 社会体育施設の業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

施設名称

休業日

和水町体育館

毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日

12月29日から翌年1月3日まで

和水町スカイドーム2000

和水町弓道場

和水町テニスコート

和水町総合グラウンド

和水町三加和グラウンド

和水町春富グラウンド

和水町多目的広場

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。

(使用の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により社会体育施設の施設又は附属設備の使用の許可を受けようとする者は、教育委員会に対して社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用を許可した場合は、社会体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 減免を許可した場合は、社会体育施設使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 火気に注意し、指定場所以外で喫煙しないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 使用責任者は、使用前と使用後は係員に連絡すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町民体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年菊水町規則第13号)、菊水町弓道場設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年菊水町規則第1号)若しくは菊水町民運動場管理運営規則(昭和52年菊水町規則第3号)又は三加和町民体育館・テニスコート使用規則(平成12年三加和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町社会体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第21号

(平成18年3月1日施行)