○和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第84号

(設置)

第1条 本町の伝統工芸である手漉き和紙を保存、継承するとともに、地域住民の体験学習施設として、和水町みかわ手漉き和紙の館(以下「手漉き和紙の館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町みかわ手漉き和紙の館

和水町板楠70番地

(使用の許可)

第3条 手漉き和紙の館の施設等を使用しようとする者は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、手漉き和紙の館を使用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあるとき。

(3) この条例又は係員の指示に違反したとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 手漉き和紙の館の使用者は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事等に使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町伝統工芸手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例(平成9年三加和町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

和水町みかわ手漉き和紙の館使用料

(単位:円)

区分

個人

団体(20人以上)

小学生

中学生

100

70

一般

200

140

※備考 一般とは、小学生及び中学生以外の者で、15歳以上の者をいう。

和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第84号

(平成18年3月1日施行)