○和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第84号
(設置)
第1条 本町の伝統工芸である手漉き和紙を保存、継承するとともに、地域住民の体験学習施設として、和水町みかわ手漉き和紙の館(以下「手漉き和紙の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町みかわ手漉き和紙の館 | 和水町板楠70番地 |
(使用の許可)
第3条 手漉き和紙の館の施設等を使用しようとする者は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、手漉き和紙の館を使用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限することができる。
(1) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがあるとき。
(3) この条例又は係員の指示に違反したとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 手漉き和紙の館の使用者は、別表に定めるところにより使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町及び教育委員会が主催する行事等に使用するとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
和水町みかわ手漉き和紙の館使用料
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
小学生 中学生 | 100 | 70 |
一般 | 200 | 140 |
※備考 一般とは、小学生及び中学生以外の者で、15歳以上の者をいう。