○和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 和水町みかわ手漉き和紙の館(以下「手漉き和紙の館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 手漉き和紙の保存、継承に関すること。
(2) 手漉き和紙の体験学習に関すること。
(3) その他手すき和紙に関する諸事業
(職員)
第3条 手漉き和紙の館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第4条 手漉き和紙の館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 手漉き和紙の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 減免を許可した場合は、みかわ手漉き和紙の館使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第8条 手漉き和紙の館使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食及び喫煙は、慎むこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。