○和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第23号

(事業)

第2条 和水町みかわ手漉き和紙の館(以下「手漉き和紙の館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 手漉き和紙の保存、継承に関すること。

(2) 手漉き和紙の体験学習に関すること。

(3) その他手すき和紙に関する諸事業

(職員)

第3条 手漉き和紙の館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 手漉き和紙の館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 手漉き和紙の館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用申込み)

第6条 条例第3条の規定により手漉き和紙の館の施設等の使用許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに、みかわ手漉き和紙の館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、みかわ手漉き和紙の館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、みかわ手漉き和紙の館使用料減免許可申請書(様式第3号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 減免を許可した場合は、みかわ手漉き和紙の館使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第8条 手漉き和紙の館使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食及び喫煙は、慎むこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三加和町伝統工芸手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年三加和町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町みかわ手漉き和紙の館設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第23号

(平成18年3月1日施行)