○和水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料条例

平成18年3月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町立小中学校屋内運動場の照明設備使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 照明設備を使用しようとする者は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第3条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 風紀、秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第4条 照明設備等を使用するものは、別表に規定する使用料を納めなければならない。

2 使用料は、許可書の交付と同時に納めなければならない。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体において、公用のために使用するとき。

(2) 公益上特に必要と認めるとき。

(3) 町長が必要と認めるとき。

4 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、学校屋内運動場照明設備使用料減免申請書(様式第1号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

5 減免を許可した場合は、学校屋内運動場照明設備使用料減免許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第5条 既に納付した使用料は、原則として返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないとき、又は使用の2日前までに許可の取消し若しくは変更を申し出て教育委員会が認めたときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により照明設備等をき損し、又は滅失させた者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料条例(昭和62年菊水町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

和水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料(1時間当たり)

(単位:円)

小学校

200

中学校

300

備考

1 使用時間に、1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

2 学校教育(行事)に支障のない範囲とする。

3 使用者は、町内居住地等に限る。(在住・在勤・在学)

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和水町立小中学校屋内運動場照明設備使用料条例

平成18年3月1日 条例第85号

(平成18年3月1日施行)