○和水町文化財保護審議会条例

平成18年3月1日

条例第87号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、和水町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する会議については委員とみなす。

5 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町文化財保護審議会条例

平成18年3月1日 条例第87号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第87号