○和水町文化財保護審議会条例
平成18年3月1日
条例第87号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、和水町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する会議については委員とみなす。
5 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。