○和水町におけるあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成18年3月1日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を保障している日本国憲法の理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等のあらゆる差別をなくし、町民1人ひとりの人権尊重の意識の高揚に努め、もって平和な明るい和水町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野において、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策を理解し、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、町民及び関係団体の協力の下、総合的に推進するよう努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、国、県及び関係団体と連携を図り、国が行う実態調査等に協力するものとする。

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、地域の実情に応じ、差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力関係を密にし、人権教育と啓発活動の推進を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、第1条の目的を達成するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町におけるあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成18年3月1日 条例第88号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第88号
令和4年9月14日 条例第17号