○和水町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町社会福祉協議会の運営費を補助することにより、社会福祉活動の充実と発展を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書 様式第2号
(3) その他必要とする書類
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書 様式第2号を準用する。
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。