○和水町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町社会福祉協議会の運営費を補助することにより、社会福祉活動の充実と発展を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付申請手続)

第2条 規則第3条第1項の申請書は、社会福祉協議会運営費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書 様式第2号

(3) その他必要とする書類

(決定の通知)

第3条 規則第6条の規定による補助金等の交付決定の通知は、社会福祉協議会運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条の実績報告書は、社会福祉協議会運営費補助金実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書 様式第2号を準用する。

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。

(補助金等の請求及び返還)

第5条 規則第16条第1項の請求書は、社会福祉協議会運営費補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。なお、精算により補助金等に剰余を生じた場合は、町に返還するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三加和町社会福祉法人の助成に関する条例(平成元年三加和町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第19号

(平成18年3月1日施行)