○和水町民生委員推薦会規則

平成18年3月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、和水町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以上14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和水町民生委員推薦会規則

平成18年3月1日 規則第46号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第46号