○和水町民生委員推薦会規則
平成18年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、和水町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以上14人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。