○和水町春富集会センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第89号
(設置)
第1条 本町は、社会教育、社会福祉その他住民の生活の維持向上のための便宜を総合的に供与する施設として、和水町春富集会センター(以下「集会センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町春富集会センター | 和水町和仁17番地 |
(使用の許可)
第3条 集会センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集会センターの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 感染症患者又は精神に著しい障害を有する者
(4) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者
(5) その他管理上支障があると認めるとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めを負わないものとする。
(使用期間)
第6条 集会センターは、引き続き7日以上使用することができない。ただし、町長が特別に必要を認めるとき、又は集会センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料等)
第7条 使用者は、別表に定めるところにより使用料等を前納しなければならない。
2 別表以外の使用料等については、別に町長が定める。
(使用料等の減免)
第8条 町長は、次に掲げる場合において使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 社会教育団体等の教育活動に使用するとき。
(2) 生活相談、健康相談等、住民福祉に関する指導に使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、集会センターの許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、又は転貸することはできない。
(施設の管理)
第10条 町長は、集会センターの施設設備の管理その他必要な事項について委託契約を結ぶことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
春富集会センター使用料等
(単位:円)
時間 室名 | 午前9時~12時 | 午後0時~5時 | 夜間5時~10時 | 終日9時~5時 |
大会議室 | 520 | 520 | 1,030 | 1,030 |
小会議室 | 310 | 310 | 620 | 620 |
学習室 | 520 | 520 | 1,030 | 1,030 |
第1会議室 | 210 | 210 | 410 | 410 |
第2会議室 | 210 | 210 | 410 | 410 |
第3会議室 | 310 | 310 | 620 | 620 |