○和水町り災見舞金条例

平成18年3月1日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町地域内において、火災及び風水害等により死傷及び家屋(住家非住家)の焼失、倒壊、流失又は損害を被った住民に対し、その自立更生を助長することを目的とし、予算の範囲内において、見舞金として交付する条件、額等を定めるものとする。ただし、和水町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年和水町条例第91号)の適用を受ける者を除く。

(被害の調査)

第2条 この条例により、見舞金を交付しようとするときは、所有権の所属、被害の状況、程度、種類その他の諸条件を細密に調査しなければならない。

(被災の種類及び額)

第3条 この条例により交付する種類及び額は、次のとおりとする。

被災区分

(焼失・土砂・水害 等)

被災程度

り災証明書

災害救助法(昭和22年法律第118号)適用外

災害救助法適用

住家

全壊

損害が50%以上

500,000円

200,000円

大規模半壊

同40%以上50%未満

400,000円

100,000円

半壊

同20%以上40%未満

200,000円

50,000円

準半壊

同10%以上20%未満

50,000円

20,000円

一部壊

同10%未満

30,000円

0円

床上浸水

10,000円

10,000円

非住家・納屋

全壊

生活用途あり

40,000円

40,000円

生活用途なし

20,000円

20,000円

半壊

生活用途あり

20,000円

20,000円

生活用途なし

0円

0円

被災の地区

行政区単位

行政区活動有のみ

50,000円

被災による死亡は、100,000円/(1人)とする。

2 賃貸契約により居住している住家及び使用している納屋に対する交付額については、前項の金額に定める額の半額とする。

(交付の対象)

第4条 この条例による見舞金は、第2条の規定により町長において認定し、その家族又は所有権者及び居住者に交付する。

(その他)

第5条 第3条のほか天災地変等による災害の場合には、第2条及び第3条に準じ、町長において認定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三加和町災害見舞条例(昭和37年三加和町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町り災見舞金条例

平成18年3月1日 条例第90号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第90号
平成23年3月25日 条例第6号
令和4年6月10日 条例第13号