○和水町心配ごと相談所事業実施要綱

平成18年3月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 和水町心配ごと相談所(以下「相談所」という。)は、ひろく住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行い、住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、和水町とする。

(運営の方法)

第3条 この事業の運営は、社会福祉法人和水町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託する。委託料は、契約書にて明記する。

(設置場所)

第4条 この相談所は、社協事務所内に設置する。

(相談所開設業務)

第5条 相談所の開設日は、月2回程度とする。

2 相談所における相談は、すべて無料とする。

3 相談所は、利用者の心身に及ぼす影響を十分考慮し、利用者が気兼ねすることなく述べることができるように、細心の注意を払い、外部からの相談の内容が聴取されることのないようにするものとする。

(相談員)

第6条 相談所に相談員若干人を置く。

2 相談員は、民生委員、学識経験者等のうちから社協会長がこれを委嘱する。

3 相談員は、相談によって知り得た秘密は、絶対に漏らしてはならない。

(事務員)

第7条 相談所の庶務は、社協の職員をもってこれに充てる。

(備付帳簿)

第8条 相談所には、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 心配ごと相談カード

(2) 関係文書つづり

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

和水町心配ごと相談所事業実施要綱

平成18年3月1日 訓令第37号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第37号