○和水町保育所条例
平成18年3月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、保護者の委託を受けて保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、保育所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、保育所を設置する。
2 前項の保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町立神尾保育園 | 和水町津田1436番地1 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。