○和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象に和水町が放課後児童受入れ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭の生活を支援し児童の健全育成を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象児童は、小学校に就学している児童及びその他健全育成上指導を要する児童(以下「利用児童」という。)とする。
(実施保育所)
第3条 この事業を実施する保育所は、和水町立神尾保育園(以下「実施保育所」という。)とする。
(定員)
第4条 利用児童の定員は、5人までとする。
(事業内容)
第5条 この事業は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用児童の健康管理及び安全確保に努め、情緒の安定を図ること。
(2) 自発的な遊びの活動への意欲及び態度の形成に努めること。
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上に努めること。
(4) 利用児童の活動状況を把握し、家庭への連絡を行うこと。
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に努めること。
(6) その他利用児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(開設日及び時間)
第6条 開設日は、第3条に定める実施保育所の開所日に準ずるものとする。
2 開所時間については、次のとおりとする。
区分 | 開始時間 | 終了時間 | 備考 |
平日 | 下校時から | 18時00分まで |
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土曜日 | 8時00分から | 18時00分まで |
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学校休業日 | 8時00分から | 18時00分まで |
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(利用申請手続等)
第7条 入所を希望する児童の保護者は、放課後児童受入れ事業利用申込書(様式第1号)を、保育所を経て町長に提出するものとする。
3 事業の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(退所手続)
第8条 保護者は、事業の利用を辞退するときは、放課後児童受入れ事業利用辞退届(様式第3号)を、保育所を経て町長に提出しなければならない。
(保護者負担金)
第9条 保護者は、次の表に定める費用を、毎月月末までに納付しなければならない。
負担金 | 児童一人当たり金額 | 備考 |
平日(月額) | 5,000円 |
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学校休業日(月額) | 6,000円 |
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平日(日額) | 500円 |
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学校休業日(日額) | 1,000円 |
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(事故対策)
第10条 保護者は、利用児童の安全を図るため、全員傷害保険等に加入するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三加和町低学年児童受入れ事業実施要綱(平成17年三加和町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。