○和水町児童手当の支払日に関する規則
平成18年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支払日に関しては、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その前日とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第52号
(平成18年3月1日施行)