○和水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の健康を保持し生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。

母子家庭の母

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養している者

父子家庭の父

母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に20歳未満の者を扶養している者

児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

父母のない児童

(1) 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

社会保険各法

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

医療費

疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)

一部負担金

国民健康保険法及び社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(ただし、入院時食事療養費にかかる負担額を除く。)

付加給付費

社会保険各法の規定による付加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、国民健康保険法の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、和水町内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は和水町内に住所を有する者に扶養されている父母のない児童とする。

(助成の制限)

第4条 助成対象者及び父母のいない児童の養育者が次の各号のいずれかに該当するときは、次条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費を支給しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により医療費の給付を受けるとき。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条に規定する所得の額以上であるとき。

(助成の額)

第5条 町長は、助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額の3分の2に相当する額を助成するものとする。ただし、付加給付等があるときは、その額を一部負担金から控除した額の3分の2に相当する額を助成するものとする。

(受給資格証の交付申請)

第6条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、町長に対し、ひとり親家庭等医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付申請をしなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の父又は母及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の父又は母が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給者」という。)がこれをしなければならない。

(受給資格証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による助成金の給付を受ける資格があると認めたときは、受給資格者に対し、別に定めるところにより受給資格証を交付するものとする。

2 受給資格の有無について、毎年8月1日現在で確認するものとする。

(助成金の給付期間)

第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(受給資格証の提示)

第9条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

(給付の申請)

第10条 受給資格者が助成金の給付を受けようとするときは、町長に対して1箇月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(助成金の決定及び支給)

第11条 町長は、前条の助成申請を受けたときは、内容を審査の上速やかに支給額を決定し、当該申請者に支給する。ただし、町長が特に認めた医療機関が申請者に代わり助成金を請求したときは当該医療機関に支払うことができる。この場合、当該申請者に助成金を支給したものとみなす。

(届出の義務)

第12条 受給資格者は、氏名、住所その他別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が、第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和57年菊水町条例第24号)又は三加和町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和57年三加和町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以降の医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前までに和水町母子家庭医療費助成に関する条例(平成18年条例第94号)の規定によりなされた処分手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和水町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第94号

(令和4年4月1日施行)