○和水町子ども医療費助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康を保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるものをいう。ただし、社会保険各法による被保険者で勤労学生以外のものは除く。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療費から社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項に規定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。

(6) 受給者 親権を行う者又は後見人その他の者で、次条に規定する子どもを扶養しているものをいう。

(対象者)

第3条 第1条に規定する医療の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は、和水町に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、社会保険各法による被保険者又は被扶養者で、入院又は通院による医療を受ける子どもとする。ただし、子どもが施設入所又は修学のため施設所在地又は学校等の所在地に住所を移転した場合にあっては、当該子どもを扶養している者が和水町に居住し、住民基本台帳に記録されている場合は、対象者とする。

(助成の範囲)

第4条 第1条に規定する医療の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。

(受給資格の認定及び受給者証の交付)

第5条 受給資格の認定を受けようとする受給者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、受給者に子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、受給者の属する世帯及び対象者の属する世帯において、前年度以前に、町民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、保育所の保育料、簡易水道使用料、下水道使用料、合併浄化槽使用料、町営住宅使用料等(以下「町税等」という。)の滞納がある場合には、子ども医療費受給者証(償還払限定)を交付するものとする。

4 前項の場合において、受給者が前年度以前の町税等を完納したときは、町長は、その確認をし、受給者証を交付するものとする。

(助成の方法等)

第6条 町長は、対象者が熊本県内の保険医療機関で医療を受けた場合には、受給資格の認定を受けた受給者に代わって当該保険医療機関に一部負担金を支払うものとする。ただし、対象者が熊本県内以外の保険医療機関で医療を受け、受給者が第4条に規定する助成を受けようとする場合は、受給者は、町長に助成の申請をしなければならない。

2 前項ただし書の申請は、診療月の翌月から起算して6箇月以内は、申請できるものとする。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

3 第1項本文の規定による支払があったときは、受給者に対し、乳幼児等又は多子世帯児童の医療費に要した一部負担金の助成があったものとみなす。

4 町長は、第1項本文の規定により保険医療機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を熊本県社会保険診療報酬支払基金又は熊本県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(受給資格の喪失)

第7条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 本町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(不当利益の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町児童医療助成に関する条例(平成13年菊水町条例第3号)又は三加和町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年三加和町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以降の医療費から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前までに和水町乳幼児医療費助成に関する条例(平成18年条例第95号)の規定によりなされた処分手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の和水町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の和水町乳幼児等医療費助成に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の和水町乳幼児等医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による受給資格の認定及び受給者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、新条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年9月1日から平成26年3月31日までの間の対象者の特例)

2 平成23年9月1日から平成26年3月31日までの間、第2条第1号中「満15歳」とあるのは「満18歳」とし、「社会保険各法」とあるのは、「婚姻しているもの又は社会保険各法」とする。

(準備行為)

3 この条例の施行前において、受給資格の認定及び受給者証の交付に関し必要な手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和水町子ども医療費助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第95号

(令和4年4月1日施行)