○和水町一時保育促進事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の福祉の増進を図ることを目的に、保護者の就労形態の多様化、専業主婦家庭等の育児疲れ解消、保護者の傷病等による緊急時の保育に対する需要が高まっていることに鑑み、これらに対応するため和水町が実施する一時保育促進事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 この事業の対象児は、就学前の児童とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとし、次に掲げる事業ごとの1日当たりの利用人員については、おおむね10人までとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の労働、職業訓練、就学により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業で、この事業を利用できる日数は、原則として児童1人当たり週3日を限度とする。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業で、この事業を利用できる日数は、児童1人当たり1箇月に14日間を限度とする。
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業で、この事業を利用できる日数は、児童1人当たり1箇月に14日間を限度とする。
(実施保育所)
第4条 事業を実施する保育所は、神尾保育園とする。
(保育室)
第5条 事業を実施する保育所は、事業を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則とする。ただし、保育室の空きスペース等を利用して実施することができる。
(職員配置)
第6条 職員については、本事業を担当する専任保育士を1人配置することとする。ただし、保育所の実態に応じ専任保育士以外の職員の協力を得て実施することができるものとする。この場合にあっては、入所児童の処遇に支障のないように十分考慮するものとする。
(対象児童の健康診断)
第7条 対象児童にかかる健康診断は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業の対象となる児童については、入所児童に準じて実施するものとする。ただし、すべての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、保護者から個別に診断書を徴するものとする。
(2) 緊急保育サービス事業及び私的理由による保育サービス事業の対象となる児童については、申請時に児童の健康状態などを十分に聴取する等、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(利用時間)
第8条 利用時間は、以下のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までは、午前9時から午後5時までの必要な時間
(2) 土曜日は、午前9時から正午までの必要な時間
(申請)
第9条 一時保育を希望する児童の保護者は、一時保育促進事業利用申請書(様式第1号)にその旨を記入し、保育所を経て町長に申請を行うものとする。ただし、緊急保育サービス事業ついては、町長が認める場合は、後日申請手続を行うことができる。
(保護者負担金)
第11条 保護者は、負担金として別表に定める額を、毎月月末までに町で発行する納付書により納入するものとする。
(補則)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位:円)
和水町一時保育促進事業保護者負担金 | |
1日利用 | 1,500(給食費込み) |
半日利用 | 750 |