○和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この事業は、介護認定を受けていない高齢者を対象として、高齢のため何らかの見守り等が必要な者又養護者等による被虐待者(以下「対象者」という。)を一時的に保護する必要がある場合に、当該対象者を一時的に施設等に入所させることにより対象者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の運営は、利用者の決定等を除き特別養護老人ホーム及び社会福祉法人並びに医療法人等(以下「実施施設」という。)が設置運営する施設等に委託する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、和水町に居住するおおむね65歳以上の高齢者とする。

(利用期間)

第4条 利用期間は、原則として1回につきに7日間以内とし、年間の合計が20日間以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、利用期間の延長をすることができるものとする。

(利用申請)

第5条 申請者は、あらかじめ実施施設に連絡・確認の上、ふれあいショートステイ事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、高齢者虐待防止法第9条によるやむを得ない事由による措置の場合、利用申請は緊急を要することもあるため入所後の提出も可能とする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査の上要否を決定し、申請者へふれあいショートステイ事業利用決定通知書(様式第2号)により通知し、実施施設には在宅福祉サービス依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

2 利用について不適当と認めたときは、ふれあいショートステイ事業利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更)

第7条 申請者は、利用決定を受けた後に届出事項等に変更があった場合は、速やかに、ふれあいショートステイ事業利用変更届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(報告)

第8条 実施施設は、町長に対し事業実績ごとに、ふれあいショートステイ事業利用実績報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(委託料及び利用者負担金)

第9条 町長は、実施施設より様式第6号による報告があったときは、報告内容を確認し、適正と認めるときは、速やかに別表の委託料を実施施設に支弁するものとする。

2 申請者及び利用者は、別表の利用者負担金を利用者日数に応じて実施施設に収めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに、合併前のふれあいショートステイ事業実施要項(平成15年菊水町告示第17号)又は三加和町ショートステイ事業実施要項(平成2年三加和町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第84号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年11月1日から適用する。

別表(第9条関係)

利用目的

区分

委託料

利用者負担金

虐待以外の事由による利用者負担金(1日当たり)

生活保護受給者以外

5,000円

2,000円(食費込み)

生活保護受給者

6,700円

300円

虐待の事由による利用者負担金(1日当たり)

被虐待者が町民税課税者であり自分で金銭管理が可能である者

5,000円

2,000円(食費込み)

被虐待者が町民税非課税である者

7,000円

負担金なし

経済的虐待を受けている者

7,000円

負担金なし

生活保護受給者

7,000円

負担金なし

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和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第28号

(令和2年11月6日施行)