○和水町老人短期入所(ショートステイ)特別支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この事業は、和水町に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、介護保険のサービスを受けているものの、介護保険法(平成9年法律第123号)が定める期間を超えても保護する必要があると認められる場合に、次条に定める対象資格者を一時的に特別養護老人ホーム等に保護することで、当該本人及びその家族の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、和水町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、介護保険の要介護認定を受けて介護サービスを受給しているが、介護保険法が定める期間を超えて短期入所(ショートステイ)の保護の必要があると認められたものとする。
(事業の実施)
第3条 この事業の実施主体は、和水町とする。
2 この事業は、事業実施施設として町長が指定した特別養護老人ホーム、老人保健施設等のショートステイ専用ベッドを利用して実施する。
(利用の要件)
第4条 この事業のサービスを利用することができる場合とは、介護保険が定める期間を超えてなおかつ保護を継続する必要があると認められる場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看病、学校等公的行事への参加
(2) 私的理由
前号に定める社会的理由以外の理由
(利用期間)
第5条 利用できる期間は、原則として1人当たり1箇月間に7日間以内とし、年間20日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ない事情があると認める場合には、更に期間の延長をすることができるものとする。
(利用券の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者は、ショートステイ特別支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により、地域包括支援センターを経由して、町長に申請しなければならない。
2 利用券の交付が不適当と認めたときは、ショートステイ特別支援事業利用券交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用の申請)
第8条 利用を希望する場合は、あらかじめ実施施設に連絡の上、ショートステイ特別支援事業利用申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 利用者は、実施施設に利用券を提示するとともに前項の利用決定通知書を提出してサービスの提供を受けることができるものとする。
(異動等)
第9条 ショートステイ特別支援事業利用券の交付を受けた後に、届出事項に変動があった場合又は利用券を紛失した場合などには、速やかにショートステイ特別支援事業利用券変更(紛失)届(様式第7号)により町長に届け出なければならないものとする。
(費用)
第11条 町長は、実施施設が提出した事業実績報告書及び所要経費請求書に基づいて、ショートステイ特別支援事業に要した費用を委託料として支弁するものとする。
2 委託料は、実施主体である和水町と事業実施施設との間において締結される業務委託契約に基づく利用料とする。
(利用者負担金)
第12条 利用者は、1日当たりの利用料として定められた金額の2分の1を、利用者負担金として負担するものとする。
2 利用者負担金は、利用の都度精算して実施施設に納めなければならないものとする。
2 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町老人短期入所(ショートステイ)特別支援事業実施要項(平成12年菊水町告示第15号)又は三加和町ショートステイ事業実施要項(平成2年三加和町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第44号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。