○和水町特別養護老人ホーム設置条例

平成18年3月1日

条例第98号

(設置)

第1条 老人を入所させ、その処遇及び機能回復を要する処置を講ずる等、老人福祉の増進を図るため、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」

和水町江田4025番地

(組織)

第3条 特別養護老人ホームに施設長及び必要な職員を置く。

(施設長)

第4条 施設長は、町長の命を受け施設の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和水町特別養護老人ホーム設置条例

平成18年3月1日 条例第98号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第98号