○和水町特別養護老人ホーム設置条例
平成18年3月1日
条例第98号
(設置)
第1条 老人を入所させ、その処遇及び機能回復を要する処置を講ずる等、老人福祉の増進を図るため、特別養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」 | 和水町江田4025番地 |
(組織)
第3条 特別養護老人ホームに施設長及び必要な職員を置く。
(施設長)
第4条 施設長は、町長の命を受け施設の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。