○和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」の宿日直勤務に関する規程

平成18年3月1日

訓令第40号

(総則)

第1条 宿日直勤務については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

2 施設長は、この規程の実施に当たっては、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(宿日直勤務)

第2条 この規程において、宿日直とは、次条第1号の規定による勤務及び和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和水町条例第37号)第2条に規定する日に行う勤務をいう。

(宿日直勤務の種類)

第3条 施設長は、公務のために必要がある場合には、職員に、正規の勤務時間以外の時間において、次に掲げる勤務を命ずることができる。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う特別養護老人ホーム庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡文書の収受及び特別養護老人ホーム庁舎の監視を目的とする勤務

(宿日直勤務を命ずる際の注意)

第4条 施設長は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(宿日直勤務時間)

第5条 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時30分から翌日の午前8時20分まで

(2) 日直 午前8時00分から午後6時00分まで

(宿日直者)

第6条 当直者は、原則として1人とし、職員のうちから、施設長が命ずる。

(宿日直事務)

第7条 宿日直者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(2) 施設内の保安に関すること。

(3) 緊急用務の連絡に関すること。

(4) 火災及び盗難の防止に関すること。

(5) その他部外との連絡に関すること。

(宿日直の割当)

第8条 宿日直通知は、宿日直命令書により行うものとする。

2 施設長は、毎月20日までに、翌月の宿日直割当表を作成して宿日直者に通知しなければならない。

(代直)

第9条 宿日直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、施設長は、代直者を定めなければならない。

(宿日直事務の引継ぎ)

第10条 宿日直者は、宿日直開始時刻の10分前に次に掲げるものの宿日直事務の引継ぎを受けなければならない。

(1) 

(2) 宿日直日誌(様式第1号)

(3) 職員住所録

(4) 電報受付簿(様式第2号)

(5) 特殊郵便物受付簿(様式第3号)

(6) 荷物受付簿(様式第4号)

(離室の禁止等)

第11条 宿日直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(巡視)

第12条 宿日直者は、宿直に当たっては午後7時、10時、午前2時、5時に、日直に当たっては午前10時、午後3時に巡視を行わなければならない。

(異常時の措置)

第13条 宿日直者は、宿日直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに施設長に報告し、その指示に従わなければならない。

(宿日直日誌)

第14条 宿日直者は、宿日直中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に宿日直日誌(様式第1号)に記載し、当直終了後、施設長に提出しなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

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和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」の宿日直勤務に関する規程

平成18年3月1日 訓令第40号

(平成18年3月1日施行)