○和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」利用者預り金等管理及び取扱規程

平成18年3月1日

告示第37号

1 取扱いの原則

(1) 預り金については、現金保管を避け本人名義の預貯金とする。

(2) キャッシュカード利用の預貯金については、施設管理上支出できないため、施設預かりは行わない。

(3) 預り金等の入出金は、施設長確認の上、出納職員が行う。

(4) 保管責任者は、次の職員で行う。

ア 印鑑等保管責任者 施設長

イ 証書等保管責任者 事務員(施設長が命ずるもの)

ウ 出納責任者 事務員(施設長が命ずるもの)

2 保管依頼

預り金及び貴重品等の保管依頼については、本人又は家族から預り金等保管依頼書(様式第1号)により預かり、原本を本人か家族に渡し、一部コピーして施設で保管する。

3 金銭の出納

(1) 出金

ア 預り金出金の取扱い

(ア) 預り金等は、預り金等出金依頼書(様式第2号)に本人の印鑑押印の上出金依頼を行う。

(イ) 出納職員は、預り金等出金依頼の額を確認の上各金融機関の示す払出し書により出金し、2枚複写による受領書(様式第3号)を本人に発行する。

(ウ) 施設長は、払出しに伴う書類(依頼書、現金、受領書)を検印する。

イ 本人への支給方法

(ア) 本人への支給に際しては、複数の職員立会いの下受領書の一部は依頼書と一緒に保管する。

(イ) 金銭判断能力減退者の取扱い

物品購入等は、通い帳又は納品書で行い、毎月10日を支払日とし、出金については、預り金等出金依頼書(様式第2号)に担当介護士が検印を行い支払を行う。

ウ 家族等の出金申出について

(ア) 家族から出金申出があった場合には、利用者の同意を得ること。

(イ) 利用者に判断能力が著しく低下している者については、施設長、生活相談員、担当介護士及び出納職員で協議の上出金する。

(2) 入金

ア 本人及び家族より入金依頼を受けた場合

(ア) 依頼を受けた職員は、預り金等入金依頼書(様式第4号)に依頼金額を記入し出納職員に依頼書を渡す。

(イ) 施設長は、本人又は家族より入金依頼を受けた場合は受領書(様式第5号)を渡す。

(3) 預貯金出納明細保管の方法

ア 個人元帳の作成

出納の都度、差引明細を記録し、毎月末日に施設長へ提出し預貯金通帳と照合の上検印をもらう。

(4) 預り金残高の報告

ア 本人への報告

本人への報告は、毎月、月初めに前月末残高を確認の上確認印をもらう。

イ 家族への報告

家族から申出があった場合は、その都度報告する。

(5) 預り金等の引渡し

ア 本人渡しの場合

退所時金品等受渡明細書(様式第6号)に署名、押印の上引き渡す。

イ 家族への引渡し

退所時金品等受渡明細書(様式第6号)に署名、押印の上引き渡す。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」利用者預り金等管理及び取扱規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」利用者預り金等管理及び取扱規程

平成18年3月1日 告示第37号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第37号