○和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」安全衛生管理規程
平成18年3月1日
訓令第41号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 衛生管理体制(第6条~第13条)
第3章 衛生管理者業務(第14条~第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」(以下「施設」という。)の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに職員の健康の保持に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(施設長の責務)
第3条 施設長は、職場及び職員の衛生管理について総括管理し衛生管理の向上に努めなければならない。
(衛生管理者の責務)
第4条 衛生管理者は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に自己管理を図り最良な健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、施設長、衛生管理者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第6条 施設に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から施設長が選任する。
3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育に関すること。
(3) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他の健康に異常のある者に関すること。
(5) 健康障害の防止に関すること。
(6) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ施設長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第7条 施設長は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生管理者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第8条 町長は、法第13条の規定により、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第2項並びに第15条に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第9条 施設に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び環境に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常の者に関すること。
(5) その他衛生に関する必要な事項
3 衛生委員会は、調査審議の結果に基づき、必要に応じ長に対して意見を述べることができる。
(衛生委員会の構成)
第10条 衛生委員会は、次に定める者をもって構成する。
(1) 参事以上の職にある者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生管理員のうちから施設長が指名した者
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第11条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければならない。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の委員の任期)
第12条 衛生委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。
(衛生委員会の事務局)
第13条 衛生委員会の事務局は、庶務係に置く。
第3章 衛生管理者業務
(一般教育)
第14条 施設長は、職員に対し職位の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るためあらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第15条 施設長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(採用時健康診断)
第16条 町長は、職員を採用するときは、健康状態に配慮した既往歴の調査等について医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第17条 施設長は、職員に対して毎年1回以上定期に年齢又は職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第18条 施設長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められた場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第19条 施設長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。
(健康診断結果の通知)
第20条 施設長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに町長及び本人に通知しなければならない。
(精密検査結果の判定)
第21条 町長は、第19条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について、医師等と協議の上次に定める区分により判定し、施設長及び本人に通知しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要がある病状である者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通り行ってよい病状である者
(4) 健康扱い者 勤務を平常通り行ってよい者
(1) 要療養者 就業の禁止及びその症状に応じた入院治療等の療養
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他の措置
(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他の措置
(療養等の義務)
第23条 健康異常者は、主治医、衛生管理者及び施設長の指導、指示に従い療養等に専念し自己の健康回復等に努めなければならない。
(便宜の供与等)
第24条 施設長は、職員の健康保持増進を図るため体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第25条 施設長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生管理者の巡視)
第26条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(環境整備)
第27条 施設長は、常に環境整備に配慮し執務場所、食堂、便所その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態を維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第28条 施設長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
(防疫)
第29条 施設長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第30条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒に罹患したときは、速やかに施設長に届けなければならない。
(各種記録及び報告)
第31条 衛生管理者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、施設長に報告するとともに必要に応じて町長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) その他衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(補則)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。