○和水町身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
第5条 町長は、法第9条第7項及び第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 町長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等委託通知書を障害福祉サービスの提供を委託する事業所の長又は障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等決定通知書により当該措置を受ける身体障害者に通知しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する措置をとった身体障害者について、当該措置を解除し、又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除(変更)通知書により、当該身体障害者及び障害福祉サービスの提供を委託した事業所の長又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 町長は、法第38条第1項の規定に基づき、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき算定した額とする。
(徴収額の決定)
第10条 町長は、前条第1項の規定により徴収する費用の額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により徴収する費用の額の決定に当たっては、納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(和水町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額に関する基準を定める規則の廃止)
第2条 和水町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に要する費用の額に関する基準を定める規則(平成18年3月1日規則第63号)は、廃止する。
(和水町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則の廃止)
第3条 和水町身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成18年3月1日規則第66号)は、廃止する。