○和水町重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成18年和水町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 条例第4条に規定する受給資格者認定申請は、重度心身障がい者医療費受給資格者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出することによって行うものとする。

(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類

 身障手帳(条例第2条に定める「身障手帳」をいう。)

 療育手帳(条例第2条に定める「療育手帳」をいう。)

 障害者手帳(条例第2条に定める「障害者手帳」をいう。)

 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書

 障がいの程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)

(2) 医療保険の被保険者証

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(受給資格者証の交付及び受給資格者台帳への登録)

第3条 条例第4条第2項の規定により受給資格者として認定を受けた者に対しては、重度心身障がい者医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するとともに、重度心身障がい者医療費受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)に所定の事項を登録するものとする。

(却下通知)

第4条 条例第4条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、重度心身障がい者医療費受給資格者認定申請却下通知書(様式第4号)により却下の通知をするものとする。

(所得状況の確認)

第5条 和水町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。

2 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は前項の規定により定期に行う所得確認は、申請者又は受給資格者等から委任状(様式第5号)の提出があった場合には、当該者が提出する所得に関する証明書に替えて、税務主管課の和水町民税課税台帳により行うことができるものとする。

3 第2条の規定により認定申請時に行う所得確認又は第1項の規定により定期に行う所得確認の結果、所得制限に該当すると認められた受給資格者に対しては、重度心身障がい者医療費助成停止通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(助成金の申請)

第6条 条例第7条に規定する助成申請は、重度心身障がい者医療費助成申請書(様式第7号)により行うものとする。

(助成金の支給)

第7条 条例第8条の規定に基づいて助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)適用者にあっては診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険適用者にあっては各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。

2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による付加給付があるときは、当該付加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは医療機関に支払われた受給資格者に係る一部負担金等の額を助成対象経費とみなして支給額を決定することができる。この場合において、当該支給決定額が前2項の規定により算定した額を超えるときは、当該超える額を返還させ、又は国民健康保険による高額療養費として支給すべき額から控除し、若しくは当該申請に係る月の翌月以降の分に係る支給額から控除するものとする。

4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは速やかに町長に提出しなければならない。

5 助成金の支給の決定については、重度心身障がい者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(助成金給付の終期)

第8条 条例第9条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。

(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日

(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日

(届出の事項)

第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は町内における住所の変更

(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更

(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅

2 前項の届出は、重度心身障がい者医療費受給資格者異動届出書(様式第9号)により行うものとする。

(受給資格の喪失)

第10条 前条第1項第3号の規定による届出により受給資格者としての要件が消滅したと認められた者又は町長が受給資格者としての要件に該当しなくなったと認めた者に対しては、重度心身障がい者医療費受給資格喪失通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 条例第11条に規定する助成金の返還通知は、重度心身障がい者医療費助成金返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年菊水町規則第9号)又は三加和町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成9年三加和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の和水町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の和水町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則、第5条の規定による改正前の和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の和水町保育の実施に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の和水町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の和水町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の和水町養護老人ホーム入所者の措置に要する費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の和水町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和水町農業振興補助金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第62号

(令和5年6月14日施行)