○和水町国民健康保険条例

平成18年3月1日

条例第101号

目次

第1章 本町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条・第5条)

第4章 保健事業(第6条~第8条)

第5章 国民健康保険税(第9条)

第6章 罰則(第10条~第13条)

附則

第1章 本町が行う国民健康保険

(本町が行う国民健康保険)

第1条 本町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、他の法令の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し葬祭費として2万円を支給する。

第4章 保健事業

(保健事業)

第6条 本町は、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり運動

(2) 成人病その他の疾病の予防

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のため必要な事業

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 国民健康保険税

第9条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

第10条 本町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第11条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第12条 本町は、偽りその他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊水町国民健康保険条例(昭和34年菊水町条例第7号)又は三加和町国民健康保険条例(昭和34年三加和町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年条例第169号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る和水町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る和水町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る和水町国民健康保険条例第4条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和水町国民健康保険条例

平成18年3月1日 条例第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号
平成18年9月26日 条例第169号
平成20年12月24日 条例第28号
平成21年9月28日 条例第23号
平成23年4月1日 条例第15号
平成26年12月18日 条例第21号
令和2年6月12日 条例第22号
令和3年3月16日 条例第7号
令和3年12月14日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第13号