○和水町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町国民健康保険条例(平成18年和水町条例第101号)第3条に基づき、和水町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。また、必要があるときは、町長に勧告、建議等をすることができる。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項

(委嘱)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置く。会長は、協議会を代表する。

2 会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員の選挙により選出する。ただし、出席委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選出された委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。会長は、その議長となり、会務を総理する。

2 会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、町長から諮問があったときは、その都度、会議を招集し、速やかに答申しなければならない。

5 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があったときは、会長は、会議を招集しなければならない。

6 会議は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

7 会長が会議を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を、あらかじめ町長に通知しなければならない。

8 会議の審議結果は、その都度、町長に報告しなければならない。

(関係職員等の出席及び資料の提出)

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第8条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうち議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

和水町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月1日 規則第69号

(平成30年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第69号
平成30年4月24日 規則第10号