○和水町国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領
平成18年3月1日
訓令第42号
(趣旨)
和水町国民健康保険の被保険者資格の取得、喪失に係る適用事務については、国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであるから、万全を期す必要がある。
しかしながら、住所の異動の事実を町長に届けることなく転出し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており、国民健康保険業務、特に、保険税収納関係事務の円滑な処理が阻害されている。
したがって、被保険者資格の適正な事務処理を図る観点から、和水町が国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いを、下記の要領に沿って行うものである。
記
(1) 職権による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の確認に足りうる調査内容又は資料を明確にするとともに、住民基本台帳担当部署と連携をとり行うものとする。
(2) 不現住であることの確認は、必ず職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うこと。
(3) 資格喪失年月日は、原則として転出し、又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日であること。
(4) 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載しておくこと。
(5) 職権により資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導すること。
(6) 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理する。この場合、関係書類の保管期限は、5年とする。
(7) 被保険者資格の確認は、国民健康保険制度の運営の基本となる重要な事務であることから、職権による資格の喪失確認処理をする際は、合議制により調査内容を十分検討し、住所認定に関しては住民基本台帳担当部署と連携調整するなど、適正な手順を経て、慎重に取り扱うよう配慮すること。
附則
この要領は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
1 この要領は、平成19年10月1日から施行する。