○和水町国民健康保険人間ドック費用助成に関する要綱
平成18年3月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、和水町国民健康保険条例(平成18年和水町条例第101号)第7条に定める保健事業として、熊本県国民健康保険の被保険者であって町内に住所を有する者に対し、人間ドック費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見と個々の状態に応じた健康管理の指標、更には意識の高揚を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 前条の人間ドック費用の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者(以下「被保険者」という。)で、町内に住所を有し、前年度以前の国民健康保険税に関する滞納がない世帯に属する者
(2) 人間ドック費用の助成を受けようとする日の属する年度(以下「基準年度」という。)の前年度において、和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第36条の2の規定によって提出すべき申告書又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を提出している者
(3) 人間ドックを受ける当日において、30歳以上75歳未満である者
(4) 基準年度の4月1日において、180日以上の国保被保険者期間を有する者
(5) 基準年度の前年度において、この要綱に定める人間ドック費用の助成を受けていない者
(6) 基準年度において、町が行う特定健診等を受診していない者
(7) 基準年度の前年度において、特定健診等(みなし健診を含む。)を受診している者。ただし、基準年度の前年度の途中で国保加入した者は、この限りでない。
(助成等の範囲)
第3条 助成等の範囲は、次に定めるところによる。
(1) 助成対象者1人につき、助成できる回数は、年1回とする。
(2) 和水町健康管理センターで人間ドックを受けるときは、人間ドック費用が3万円を超える場合、7万円以内の部分に対して8割を現物給付により助成する。
(3) 前号以外町が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で人間ドックを受けるときは、その健診機関が行う人間ドック費用が3万円を超える場合、7万円以内の部分に対して7割を現物給付により助成する。
(4) 前2号の人間ドックは、日帰り又は宿泊とし、一般的な成人健診に付随して行うオプションの健診を含むものとする。
2 助成対象者が指定医療機関で人間ドックを受けようとするときは、被保険者証及び和水町国民健康保険人間ドック受診券(様式第2号)を提出しなければならない。
第6条 町長は、町が示す指定医療機関で助成対象者が人間ドックを受けた場合には、助成対象者に代えて当該指定医療機関に助成金を支払うものとする。
3 町長は、第1項の規定により指定医療機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を熊本県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により人間ドック費用の助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額に相当する金額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の菊水町国民健康保険人間ドック費用助成に関する要項(平成15年菊水町告示第7―1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第18号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第50号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第21号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第18号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第10号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第11号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。