○和水町介護保険運営協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第55号

(設置)

第1条 本町における介護保険事業の円滑な実施を図るとともに、和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の推進と町民の参画による介護サービス基盤の計画的な整備を進めることを目的として、和水町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(1) 計画の策定及び進捗状況に関すること。

(2) 介護保険事業の推進に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(5) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(6) その他高齢者の保健、福祉、介護に関して必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 保健、医療及び福祉関係の代表者

(4) 被保険者の代表者

(5) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。ただし、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長は、その議長になる。

(関係者の意見)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年告示第46号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

和水町介護保険運営協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第55号
平成30年7月23日 告示第39号
令和4年3月24日 告示第46号